各相続人が相続する財産を確定し、権利を移転します。
法定相続人の確認と相続関係説明図の作成
戸籍謄本により相続人を確認し、相続関係説明図を作成します。民法では法定相続人を規定しています。法定相続人には法定相続割合があり、法定遺留分も認められます。法定相続人以外の人は遺言書の指定により相続できます。相続人が決まったら、相続関係説明図を作成します。
遺産分割と遺産分割協議書の作成
相続財産一覧表を基に、各相続人が相続する財産を決定します。遺産分割協議は法定相続人のみ参加できます。遺言書は遺産分割協議に優先しますが、相続人全員の同意より変更できます。法定相続割合での分割は現実的ではありません。遺産分割協議書は一定の書き方があります。
配偶者居住権の設定と評価
令和2年4月1日以降の相続開始に適用された制度です。被相続人が所有していた財産ではなく、遺言書または遺産分割協議によって、配偶者に与えることができる権利です。土地建物を子が相続するが、配偶者がその建物に住み続けるときに適用を検討します。
相続による不動産の所有権移転登記
相続した土地・建物について、相続を原因とする所有権移転登記を行います。登記申請書と記載例は、法務局のサイトで公開されています。登記申請には、申請書と被相続人と全相続人の戸籍謄本・住民票などと、相続関係説明図の添付が必要です。法務局での事前相談が大切です。
評価証明にない建物の評価
附属建物など評価証明にない建物も、移転登記には登録免許税がかかります。評価額は自分で計算して、建物の評価額に加算する必要があります。評価のための資料は、法務局のサイトからダウンロードできます。