預金の凍結解除

預金の凍結解除は、各銀行の指定用紙に記入して、所定の資料と共に提出する手続きになります。

提出する資料は、残高証明書の発行依頼時に確認しておきます。

なお、書式は全く異なるものの、記入する内容と必要となる資料は、全ての銀行でほぼ同じです。

預金を相続する相続人全員の署名押印と、遺産分割協議書に署名した相続人全員の印鑑証明が必要になります。

凍結解除の手続き

遺産分割協議も無事整ったし、やっと預金の凍結が解除できる。

書類を持って銀行の窓口を訪問するのが一番確実ね。

窓口での手続き

預金の凍結解除は、各銀行の指定用紙に記入して、所定の資料と共に提出する手続きになります。
提出する資料は、残高証明書の発行依頼時に確認しておきます。
可能なら、併せて指定用紙も入手しておくとよいでしょう。
なお、書式は全く異なるものの、記入する内容と必要となる資料は、全ての銀行でほぼ同じです。

手続き自体は、TELと郵送によるやりとりでも可能ですが、不明点の確認や不備の訂正などは窓口なら簡単に済むので、できるだけ訪問するようにします。
各相続人の印鑑証明については、有効期限を発行から6ヶ月(借入がある場合は3ヶ月)としている銀行が多いので、それまでに手続きを始められるように計画しましょう。

ゆうちょ銀行では、Webから指定書式が入手できます。

相続Web案内サービスのご案内-ゆうちょ銀行

用意する物

  • 相続関係説明図
  • 通帳・キャッシュカードなど
  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本原本
  • 全ての相続人の戸籍謄本(被相続人の戸籍から分籍していることがわかるもの)
  • 全ての相続人の住民票・印鑑証明

相続手続き用紙への記入

各銀行で書式は異なりますが、項目は共通です。

ゆうちょ銀行の例

ゆうちょ銀行 相続Web案内サービス https://www.jp-bank.japanpost.jp/tetuzuki/souzoku/tzk_szk_guide.html

記入する項目

  • 被相続人の情報
  • 被相続人の口座に関する情報
  • 代表相続人の自署・押印
  • 預金を取得する相続人の自署・押印

一つの銀行の預金を複数の相続人が取得するときは、取得する相続人全員の署名と実印の押印が必要になります。
持ち帰って送付するか、事前に手続き用紙を入手して、遺産分割協議書と同時に押印してもらうようになります。
一つの銀行の預金を一人の相続人が取得するときは、他の相続人の記入は不要です。

凍結解除された預金

凍結解除の書類を出したら、どれくらいで入金されるのかな?

数日から1週間程度で入金されるわ。
代表相続人が全額受け取って、他の相続人に振り込むパターンもあるわよ。

凍結解除までの日数

必要書類の提出から数日(一週間以内が目安)で、凍結は解除されます。

入金方法

被相続人の預金は、銀行により次のどちらかの方法で入金されます。

  • 代表相続人の口座に全額入金され、代表相続人が各相続人の口座へ振り込む
  • 手続き用紙に指定した各相続人の口座へ、それぞれ銀行から入金される

入金先の口座

なお、振込口座はどの銀行を指定しても構いませんが、被相続人の口座のあった銀行に、相続人の口座を新設するよう勧められることがあります。
今後のつきあいを考えて決めるとよいでしょう。