配偶者居住権の設定と評価

令和2年4月1日以降の相続開始に適用された制度です。

被相続人が所有していた財産ではなく、遺言書または遺産分割協議によって、配偶者に与えることができる権利です。

土地建物を子が相続するが、配偶者がその建物に住み続けるときに適用を検討します。

配偶者居住権の設定

母に配偶者控除の範囲で預金を渡したかったから、土地建物はボクが相続して配偶者居住権を設定することにしたんだ。

節税と親孝行が一緒にできるステキな選択ですね。
配偶者居住権は登記して完璧になるわ。
親子で登記申請書を作成するのよ。

配偶者居住権の概要

子と配偶者の関係悪化に配慮し、配偶者を保護する目的のものです。
土地建物を子が相続するが、配偶者がその建物に住み続けるときに適用を検討します。
相続開始時に、被相続人の所有する建物に住んでいた配偶者が取得できます

配偶者居住権は登記が必要

配偶者居住権を有効にするには、遺言書または遺産分割協議書への記載と、登記が必要です。
建物の所有権以外の権利として登記されます。
建物がある土地への登記はありません。
配偶者居住権自体は登記がなくても有効ですが、対抗要件として登記が必要になります。

登記は、配偶者を権利者・建物の所有者を義務者として申請します。
登録免許税は、建物の固定資産税評価額の0.2%です。

配偶者居住権の評価方法

でも、配偶者居住権って売り物じゃないし、いくらで評価するんだろう...

税法で評価方法が決まってるので、それを使いましょう。

建物に設定される権利を「配偶者居住権」、配偶者居住権に基づき土地を利用する権利を「配偶者居住権に基づく敷地利用権」と言います。
配偶者居住権が設定された土地・建物の評価額は、それぞれ敷地利用権と配偶者居住権の評価額を差し引いたものになります。
土地は、配偶者居住権が消滅するまで塩漬けになるので、その分が割引に、建物は、配偶者居住権がある間は配偶者の持ち物とさせるイメージです。

配偶者居住権の評価方法

配偶者居住権(建物に設定される権利)の評価額は、ざっくり言うと、

  • 建物が価値0になるまでの期間(A)のうち
  • 配偶者が住むであろう期間(B)の割合(B/A)を
  • 建物の固定資産税評価額(C)にかけたもの(C×B/A)

になります。

計算方法通りに言うと次のとおりです。

  • 建物が価値0になるまでの期間(A)のうち
  • 配偶者が亡くなって住まないであろう期間(B)の割合(B/A)を
  • 建物の固定資産税評価額(C)に掛け
  • さらに配偶者が住むであろう期間に応じた割引率(D)を掛けたものを
  • 建物の固定資産税評価額(C)から差し引いたもの(C-C×B/A×D)

具体的な計算方法は次のようになります。

建物が価値0になるまでの期間(A)建物の耐用年数×1.5-築年数
配偶者が亡くなって住まないであろう期間(B)(A)-配偶者の余命※1
固定資産税評価額(C)評価証明による
配偶者が住むであろう期間に応じた割引率※2(D)配偶者の余命※1
※1 完全生命表による
※2 国税庁の複利表による
配偶者居住権の計算根拠

配偶者居住権に基づく敷地利用権の評価方法

配偶者居住権に基づく敷地利用権(土地に設定される権利)の評価額は、ざっくり言うと、

  • 土地の時価と同じ額を借金した場合に
  • 配偶者が住むであろう期間にかかる利息の額

になります。

計算方法通りに言うと次のとおりです。

  • 土地の時価(E)から
  • 土地の時価(E)に
  • 配偶者が住むであろう期間に応じた割引率(D)を掛けたものを
  • 差し引く(E-E×D)

なお、配偶者が住むであろう期間に応じた割引率(D)は、上の記載のとおりです

小規模宅地の特例の適用

配偶者居住権に基づく敷地利用権と、利用権が設定された宅地の両方に小規模宅地の特例が適用できます。
所有権と利用権の評価額の割合で土地の面積を按分します。

評価明細書により評価額を計算する

相続税上の評価額は、「配偶者居住権等の評価明細書」に記入して計算します。
このときの土地の評価額は、相続税上の評価額です。