財産調査で把握できず、相続漏れになってしまう場合があります。
不動産は名寄帳を取得すること、周辺の土地建物の所有者を確認することで、ある程度防ぐことができます。
遺産分割協議後に財産が発見された場合に備えて、協議書に一文加えておくことが大切です。
不動産の把握漏れ
父が亡くなったとき、祖父名義の土地と建物が見つかったんだけど...
土地は共有土地の把握漏れ、建物は滅失登記の未申請があり得るわ。
どうしたら...
建物の滅失登記は何とかできるけど、土地は先代の遺産分割協議のやり直しね。
そりゃムリだ。
こうして所有者不明の土地が増えていくのね...
土地の把握漏れ
固定資産税の「評価証明」、「納税通知書」だけでは、固定資産税が非課税の共有している土地が確認できません。
共有も含めた「名寄台帳」を取得することで防げます。
市区町村に、「課税資産がないことの証明」を申請したときなどに発覚します。
建物の把握漏れ
建物を取り壊すと、市区町村の課税台帳から消去され、固定資産税はかからなくなります。
取り壊したときに建物の滅失登記をしないと、登記上の建物は残ります。
固定資産税がかからないので、そのまま相続すると相続人には登記上の建物が残っていることがわかりません。
建物の登記情報を申請するときに、見慣れない家屋番号を見つけることで発覚します。
また、存在しない建物が残ったままだと、土地を売却するときにも問題になります。
なお、滅失登記は後から相続人でなくても申請できます。
その他の財産の把握漏れ
試しに森林簿チェックしたら、畑の地番でも登録があった。
もう、相続税の申告も終わったのに...
そんなのわからないよね。
取り敢えず、森林の所有者変更届だけは提出してね。
生命保険の把握漏れ
保険証券などが見つからなければ把握できません。
満期になっていれば、なおさらわかりません。
株式投資の把握漏れ
PCやスマホ上で取引していた場合は把握が難しいです。
預貯金の把握漏れ
預金通帳・キャッシュカードなどが全くなければ把握できません。
事業用資産の把握漏れ
畑の納屋の中にある農業用機械など、うっかりして気付かないことがあります。
森林簿で確認が漏れた土地の立木
畑の一角など、思わぬ場所が森林簿に登録されているときがあります。
なにげなく森林簿を見ていて気付きます。
財産の把握漏れがあったとき
手続きが全部終わった後に財産が見つかったらどうしたらいいんだろう...
税務署から知らない預金の把握漏れを指摘されたら修正申告ね。
税金も増えるけど、財産も増えるからやる価値はあるわね。
その他の登記や修正申告は金額次第って感じかしら。
見つかったときに再協議しなくて済むように、相続人を決めておくことが大切ね。
誰が相続するか決めておく
遺産分割協議書に、「この他の全ての財産については、〇〇が取得する」(〇〇は代表相続人)の一文を入れておくで、改めて遺産分割協議せずに済みます。
登記するかどうか
前回の相続で把握が漏れた不動産については、前回の遺産分割協議書に記載がなければ、前回の相続人かその代襲相続人よる分割協議が必要になります。
祖父の名義のまま父が亡くなった場合などで、相続人の確認や連絡など、非常に煩雑です。
財産の内容や価額にもよりますが、やむを得ず放置することも検討します。
修正申告するかどうか
財産の内容や価額によります。
有価証券や預貯金などの把握漏れを、税務署から指摘されたときは修正申告になります。