相続財産の預金に関する手続きです。
預金の凍結と当座の手続き
預金を始めとする財産を確認するとともに、公共料金の支払停止など当座の手続きを行います。手続き前に相続関係を証明する書類を用意しておきます。預金口座は凍結して不要な支払を防ぎます。準確定申告が必要になる場合もあります。
相続財産の調査と確定
遺産分割協議に備え、相続財産を調べて価額をつけます。登記関係の書類は、Web上で申請・取得します。確定した財産は、相続財産一覧表(財産目録)にまとめます。生前贈与を受けた相続人がいるときは注意が必要です。
相続財産の把握漏れ
相続の財産調査で把握できず、相続漏れになってしまう場合があります。不動産は評価証明でなく名寄帳を確認することが重要です。先代の相続が漏れていることもあります。把握漏れに備えて、遺産分割協議書に後から見つかった財産の取得者を記載しておきます。
預金の凍結解除
預金の凍結解除は、各銀行の指定用紙に記入して、所定の資料と共に提出する手続きになります。提出する資料は、残高証明書の発行依頼時に確認しておきます。なお、書式は全く異なるものの、記入する内容と必要となる資料は、全ての銀行でほぼ同じです。
遺産分割と遺産分割協議書の作成
相続財産一覧表を基に、各相続人が相続する財産を決定します。遺産分割協議は法定相続人のみ参加できます。遺言書は遺産分割協議に優先しますが、相続人全員の同意より変更できます。法定相続割合での分割は現実的ではありません。遺産分割協議書は一定の書き方があります。
相続税の計算と申告書の作成
相続税は、評価明細書による財産の評価、申告書の各表による特例の適用・費用の集計・税額加減算の順に計算して求めます。詳細は、相続税の申告のしかたに記載されています。国税局のサイトを参照する場合もあります。特例と非課税限度額を正しく適用します。