相続手続きを自分でやる方法について、具体的に紹介しています。
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相続人

相続人の権利関係の手続きです。

権利関係

法定相続人の確認と相続関係説明図の作成

戸籍謄本により相続人を確認し、相続関係説明図を作成します。民法では法定相続人を規定しています。法定相続人には法定相続割合があり、法定遺留分も認められます。法定相続人以外の人は遺言書の指定により相続できます。相続人が決まったら、相続関係説明図を作成します。
権利関係
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遺産分割と遺産分割協議書の作成

相続財産一覧表を基に、各相続人が相続する財産を決定します。遺産分割協議は法定相続人のみ参加できます。遺言書は遺産分割協議に優先しますが、相続人全員の同意より変更できます。法定相続割合での分割は現実的ではありません。遺産分割協議書は一定の書き方があります。
権利関係
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配偶者居住権の設定と評価

令和2年4月1日以降の相続開始に適用された制度です。被相続人が所有していた財産ではなく、遺言書または遺産分割協議によって、配偶者に与えることができる権利です。土地建物を子が相続するが、配偶者がその建物に住み続けるときに適用を検討します。
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